
4月になり、新しい年度が始まった企業も多いかと思います。
人事関連の法律も、2023年4月から改正となったものがありますので、
今回は3つの改正について簡単にご紹介します。
1.育児休業取得状況の公表の義務化
こちらは従業員が1,000人を超える企業に対して義務化されたものです。
従業員数1,000人超の企業は、
育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度について、
男性の「育児休業等の取得率」または
「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が必要となります。
サイト上など、誰でも閲覧できる方法で公表します。
中小企業には義務化されていない内容ですが、
今後、中小企業でも何らかの対応が必要になってくるでしょう。
育児休業法は1992年に制定され、1995年に育児・介護休業法となりました。
その後もどんどん改正が続いており、
2022年10月1日に施行された「産後パパ育休」は記憶に新しいですよね。
介護については、これから直面する従業員も増えていくと思いますので、
社内でも整備を進めていくことが重要です。
参考:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
2.中小企業における時間外労働の割増賃金率の引き上げ
今回の改正のポイントは
“中小企業の”月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が
50%になるところです。
大企業については2010年4月から適用されていた内容で、
それが猶予期間を経て中小企業でも適用となりました。
就業規則の変更などには対応していても、
たとえば賃金計算ソフトの設定の変更を忘れていると
未払い賃金が発生する可能性があります。
労働時間や賃金に関する法改正はこれからもおこなわれていきます。
2024年10月には、パート・アルバイトの社会保険加入条件の変更が、
従業員51人以上の企業にも適用されますね。
対策をしていないとインパクトの大きい改正ですので、
対応が遅くなって困ることがないように備えておくことが大切です。
就業規則の変更などをしっかりと提案してくれる
社会保険労務士事務所と提携するのも良いでしょう。
参考:厚生労働省 従業員数500人以下の事業主のみなさまへ
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf
3.賃金のデジタル払いの解禁
キャッシュレス決済等が進む中で、
使用者が、労働者の同意を得た場合に、
一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた
資金移動業者(〇〇payなど)の口座への
資金移動による賃金支払ができるようになりました。
いわゆる、賃金のデジタル払いです。
これは労働者が選択できるもので、
使用者が強制することはできません。
また、現金化できないポイントや
仮想通貨での賃金支払は認められていません。
資金移動業者が厚生労働大臣に
指定申請を行うことができるのが4月1日からで、
審査に数ヵ月を要することから、
実際に運用が始まるのはしばらく先でしょう。
参考:厚生労働省 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
今回紹介したもののほかにも、
2023年10月にはインボイス制度の導入が迫っています。
こちらも、対策が必要な企業にとってはインパクトの大きな改正ですよね。
法改正に対応し続けていけるよう、日ごろから情報収集をおこない、
早めに社内の体制を整えていくことが大切です。
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